4月から本格営業となります。
自費リハビリは、医療保険でのリハビリ、介護保険でのリハビリの他の選択肢となります。例えば、医療保険では運動器(整形外科)リハビリテーションは150日、脳血管疾患リハビリテーションは180日と日数に制限があります。介護保険の制度では生活を主に考えるためリハビリの時間や回数に制限が生じてしまいます。デイサービスなどの機能訓練でも20分が個別訓練の時間になります。
そこで、公的なリハビリで不足している部分を補うために自費リハビリがあります。医療保険や介護保険は使えませんが、自費リハビリの場合は日数に制限はありません。時間も回数にも制限はありません。もちろん、医療保険や介護保険を併用して、自費リハビリを行なうこともできます。
運動器(整形外科)のリハビリでは、例えば、変形性膝関節症の方であれば、良い状態を維持するためにはリハビリを継続する必要があります。医療保険では150日と日数に制限がありますが、自費リハビリでは月に1回でも定期的なリハビリを期間を気にすることなく、ずっと続けられますので、体の状態を維持できます。肩や腰の痛みがある方も、定期的な体のケアとしてリハビリを選択することで、痛みの無い状態を維持していくことができます。仕事のパフォーマンスを維持する目的でリハビリを行なうことも可能です。
脳血管疾患のリハビリでは、脳卒中の発症後180日を経過するとリハビリの頻度が減少します。それは180日以降は維持とされているためです。しかし、近年の学術報告では、180日以降もしっかりとリハビリを行なうことで身体機能が改善する、日常生活動作の改善が得られる、といった論文が増え続けています。
ただし、身体機能や日常生活動作の改善には、一回に60分以上の個別リハビリを行なう必要があります。自費リハビリでは、個別に60分以上のリハビリを確保する事ができます。一人一人の体の状態を確認し、個人に合わせた濃密なリハビリを続けることができます。松本市、安曇野市、塩尻市であれば、訪問での自費リハビリも対応しております。
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